GNU 一般公衆利用許諾書 (GNU General Public License)
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***10. 下流の受領者への自動的許諾 あなたが『保護された作品』を伝達するたびに、受領者は自動的にオリジナル のライセンサーから、本許諾書に従いその作品を実行、改変、普及するライセ ンスを得る。なお、あなたには第三者が本許諾書に従うことを強制する責任は ない。 「主体取引」(entity transaction)とは、ある組織そのもの、ないしその組織 の実質的に全ての資産の支配権が移転するか、あるいは組織の細分化や合併が 行われるような取引を指す。もし主体取引の結果として『保護された作品』の 普及が起こった場合、作品のコピーを受領したそれぞれの取引当事者は、利害 関係のある当事者の先任者から、その先任者が前段落に従って有する、あるい は与えることができる、その作品に関するライセンスもまたすべて受領する。 加えて個々の取引当事者は、利害関係のある先任者から、その先任者が有して いるか、適正な努力によって得ることが可能な限りにおいて、その作品の『対 応するソース』の所有権も得る権利を有する。 あなたは本許諾書の下で授与された、あるいは確約された権利の行使に対して、 本許諾書が規定する以上のさらなる権利制限を課してはならない。たとえば、 あなたはライセンス料、ロイヤルティや他の料金を、本許諾書の下で認められ ている権利の行使に関して課してはならない。また、あなたは『プログラム』 やその一部の作成、利用、販売、販売の申し出、取り込みによって何らかのパ テントクレームが侵害されたとして、訴訟(訴訟における反対請求ないし反訴を 含む)を開始してはならない。
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Last-modified: 2019-02-19(火) 19:06:47