GNU 一般公衆利用許諾書 (GNU General Public License)
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GNU 一般公衆利用許諾書 (GNU General Public License)
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***5. 改変されたバージョンのソースの伝達 あなたは、『プログラム』を基にした作品、あるいはそうした作品を『プログ ラム』から作成するための改変点を、上記第4項の規定に従ってソースコード形 式で伝達することができる。ただしその場合、あなたは以下に示す条件のすべ てを満たさなければならない: >>a) 作品には、あなたが作品を改変したということと、改変に関連した日時 を記述した告知を目立つように載せなければならない。 >>b) 作品には、それが本許諾書と、下記第7項に従って追加された条件すべ ての下で公開されていることを記述した告知を目立つように載せなければな らない。この条件は、上記第4項における「告知をすべてそのまま保全」する ための条項を改変する。 >>c) 作品の全部分を、総体として、コピーを所有するに至った人全員に、本 許諾書の下でライセンスしなければならない。そこで、本許諾書は、本許諾 書第7項に基づく適用可能な追加的条項のすべてとともに、作品全体に、すな わちその全部分に、それらがどのようにパッケージされているかに関わらず 適用されることになる。本許諾書は、これ以外のやり方には作品をライセン スする許可を与えないが、あなたが本許諾書以外で別途許可を得ていた場合 には、それによって得られた許可まで無効とするものではない。 >>d) 改変された作品が対話的なユーザインターフェースを有する場合、それ らのインターフェースは『適切な法的告知』を表示しなければならない。た だし、『プログラム』に元々『適切な法的告知』を表示しない対話的なイン ターフェースがある場合、あなたの作品で表示するようにする必要はない。 一巻の記憶装置の中か頒布媒体上で、『保護された作品』と、本来『保護され た作品』の拡張ではなく、『保護された作品』とより大規模なプログラムを形 成するような形で結合されているわけでもないその他の分離かつ独立した作品 とをまとめた編集物は、編集作業とそれに由来する『コピーライト』が、個々の作品 が許可する範囲を越えて編集物のユーザの作品へのアクセスや法的権利を制限 するのに使われない限り、「集積物」(aggregate)と呼ばれる。単に『保護され た作品』を集積物に含めるだけでは、その集積物の他の部分にまで本許諾書が 適用されるということにはならない。
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Last-modified: 2019-02-19(火) 19:06:47